年金事務所への対応は、お任せください。
複雑な年金制度のために、ご自分で手続をすすめるのが不安ではありませんか。
障害年金は、障害者手帳の申請時のような簡単な案件ばかりではありませんし、何度も
年金事務所に行く必要がある人も。
障害年金で、なにかお困りですか?
- 年金事務所で、長時間待って、相談に行くのは、体力的につらい
- 男性の社会保険労務士は、怖そうなので、女性社労士を探している
- 脳出血の後遺症で、外出することが難しいので、誰かに頼みたい
- 年金の仕組み自体が、パンフレットなど読んでもよくわからない
- はじめてなので、申立書をどう書けばいいのかわからない
- 窓口にいったのだが、うまく説明できなくて、必要書類をもらえなかった
- 家族の入院につきそっているので、かわりに書類を提出してもらいたい
年金事務所への対応は、専門家にお任せください。多くの人が待っている 年金事務所では、納得いくまで説明を聞くのが、難しいかもしれません。
相談に関して、よくある質問
社会保険労務士を利用したことがないので、相談はどうしたらいいのかわかりません。
①初回無料のメール相談
②有料でも対面相談(事前予約制)
①か②の方法お選びできます。まずは、ご連絡いただくのがスタートです。
障害年金の手続を進めるのは長期にわたるので、依頼するかどうかは、メール相談利用後に 考えてくださってかまいません。実際にお会いしたほうが、説明もさらにわかりやすいかと 思いますので、有料(依頼された方は、実質無料)となりますが、面談での相談を考えて みてください。無料メール相談の後に、面談という形でもかまいません。
面談の相談料はいくらですか。
面談の相談料は、業務を依頼した方は、無料にしています。面談
だけで終了し、自分で行う方は、有料とさせていただいています。面談は、だいたい1時間程度
を目安として、最大2時間までとしています。ただし、当事務所で業務をお引き受けできない場合
もございますことをご了解ください。
くわしくは、こちらの相談料の代金のページをご覧ください。
メール相談後、依頼したいと考えていますが、着手金はいつ払うのでしょうか。
メールや電話でスケジュールを調整のうえ、出来る限りご希望にそえるような日時でお会いしたいと思い ます。お会いすることで、複雑な障害年金の手続きが、やっとわかったとの声をいただいております。
当事務所で業務引き受け可能で、かつ、お客様もご依頼されるようでしたら、面談の 相談料は、着手金に含めますので、その時に、着手金だけお支払いください。(銀行振込でも かまいません。ただし、業務の開始は着手金の振込確認後になります)。
面談が難しい場合(家では横になることが多く、外出が難しい方や、長時間、人と会うことが難しい方など)は、電話だけにするなど柔軟に対応いたしますので、その旨をおっしゃってください。
時間も手間もかかる障害年金
まずは、私に依頼しましたら、どのように業務が流れるのか。業務の大まかな流れは、こちらを読んでおいてください。<<…業務の流れはこちら>>
業務の流れを読んでいただければ、わかるように、長く感じますが、それだけ、障害年金の請求は時間も手間もかかるものなのです。書類の準備に3ヶ月ほどかかるなど、かなりの覚悟が必要です。だからと言って、急ぎすぎて、とにかく早く提出と、早さにこだわったあまり、不完全なものを提出するわけにもいきません。
このように、時間も労力もかかる障害年金の手続きですが、ご自分でやって、結局、回り道をしていたという ことが、ありがちなのです。
お客様からの手紙

お客様からいただいたお手紙を紹介させていただきます。
「縁があって今回、佐々木さんにお願いして今日に到りましたこと感謝しております。ありがとうございました。当初より家内はあの人は良いと申しておりました(中略)縁もこれで終りと思うと、どうもさみしい気持ちです。文章を書くのはうまくありませんが、とにかく良かったです。ありがとう。(以下省略)」
私にとっては、一生の宝にしたいお手紙です。今回のお客様は、当初、どうなるかわからない案件でしたが、結果は、「1級」でした。ご家族が一致して手続きに取り組んだことが、良かったと思います。やはり、家族の意見が一致し、協力しあえる場合は、いい結果が出るように感じます。ぜひ、ご家族の中でも障害年金について話し合ってみてください。
案件は、1件1件違いますし、ひとつひとつを大事にやっていきたいと心がけています。当事務所では、ご依頼があっても、月3件以上は、お受けしておりませんので、ご了承ください。
依頼された場合の報酬料金については、
着手金+成功報酬
着手金と成功報酬の2段階の支払いです。成功報酬は、初回振込み額の10.5%または、年金金額の2か月分のいずれか大きい金額となります。
新規の不服申立の業務は、現在、取り扱っておりません。
これだけある社会保険労務士に依頼するメリット
国家資格である社会保険労務士に頼むと、メリットがいくつかあります。
■支給決定後のこともアドバイスできます
↓
裁定請求書など必要書類を提出して、支給が決定されたら、それ以降にもやることがあります。障害者の
ための制度があっても知らなければそれまでです。手続が大変なあまり、年金をもらう前のことはしっかり
調べるのに、決定後のことは盲点となっていることが多いのです。年金証書が来てからも確認する点がある
ので、社会保険労務士に頼んでいる人はその点もアドバイスをもらっているはずです。
社会保険労務士に依頼するメリットついては他にもあります。こちらをお読みください。<<…依頼するメリットは>>
社会保険労務士に頼むメリットは、ここに書ききれないようなことも他にもあります。障害年金をあつかう社会保険労務士に依頼して、時間や労力を省きませんか。
ご覧いただきありがとうございます。
ここまで、長く書いてしまいましたが、お付き合いいただきありがとうございます。
障害年金の手続きは、社労士がやれば、有利になるものでもありません。「障害認定基準」 などを読んで、障害認定の基準を理解したうえでご自分で勉強してできる方は、社会保険 労務士に依頼しなくても大丈夫だと思います。
しかし、診断書と申立書との整合性を考えながら、提出できる方ばかりとも限らない でしょう。不支給決定されてから、どうにかならないかと慌てて社労士を探すとなると、 かえって難しくなってしまい、最初から依頼していればよかったのにと、思われるケース もあるようです。
また、ネット上の「教えてコーナー」のようなものは、専門家でない方も答えていますので、間違 った情報も載っています。間違っていなくても、すべての人に当てはまるものではないことが書か れていることもあります。無料ですから、どうしても自己責任での利用にならざるを得ません。
初回無料のメール相談は、毎日、みなさんからいただいていますので、お気軽に相談ください。 まずは、メール相談から。
お問い合わせ、質問もメールで、どうぞ。
初回無料のメール相談は、↓こちらから、メールフォームに行きます。

直接お会いしてご説明する有料面談もあります。
業務を依頼し、着手金を払った方には、面談料実質無料に。
(ただし、業務を受けられない場合もあります)。

